令和 5 年 4 月 10 日現在
株式会社アプクロ
当社は、おてがるモバイルサービス契約約款を定め、これによりおてがるモバイルサービスを提供します。
1. 当社は、この約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2. この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受けることとなる契約者に対し、事前にその内容について通知します。
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
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加入者専用回線 | 当社のネットワークセンタと加入者間を結ぶための電気通信回線であり、電気通信事業者の専用サービス等を利用したもの |
専用回線事業者 | 加入者専用回線を提供する電気通信事業者 |
公衆回線 | 電気通信事業者の提供する電話サービス又は通信サービス |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互接続する装置 |
ルータ | データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク接続装置 |
ネットワークオペレーションセンタ | ルータの集積される当社の管理する場所であって、有人監視が行われるもの |
ネットワークノード | ルータの集積される当社の管理する場所であって無人監視のもの、又は、加入者専用回線を収容する場所 |
ネットワークセンタ | ネットワークオペレーションセンタ及びネットワークノード |
データセンター | サーバやネットワーク接続装置等が収容された、収容架・空調・電源等を備えた場所であって、当社又は当社が指定する者が保守・管理を行なっているもの |
ドメイン名 | 当社が指定する団体によって割り当てられるインターネット上の特定空間を示す名前 |
IPv4 アドレス | インターネットプロトコルバージョン 4(IPv4)として定められている 32bitのアドレス |
IPv6 アドレス | インターネットプロトコル バージョン 6(IPv6)として定められている 128bit のアドレス |
IP アドレス | IPv4 アドレス及び IPv6 アドレスの総称 |
おてがるモバイルサービス | この約款に基づいて当社が提供するサービス |
おてがるモバイルサービス契約 | 一の種類の一のおてがるモバイルサービスの利用に関し、当社と契約者とが締結する契約 |
契約者 | おてがるモバイルサービス契約の契約者 |
営業日 | 休日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日まで)及び当社が休日として定める日をいいます。)以外の日 |
課金開始日 | おてがるモバイルサービスの利用に係る料金(初期費用、一時費用を除く。)の起算日として当社が指定する日 |
解約日 | おてがるモバイルサービス契約の解約の効力が生ずる日 |
インターネット接続サービス | 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、契約者の建物内に設置されているネットワーク接続装置とを電気通信回線により結び、インターネットプロトコルによる相互通信を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ GIO インフラストラクチャー P2 Gen.2 | 当社が定める仕様に基づくサーバ、ネットワーク及びストレージを構築し利用することができるものであって、当社が定める品目及びオプションサービスの全部又は一部により構成される当社が定める仕様に基づくサービスであって、令和 2 年 10 月 1 日以降利用可能となるもの |
IIJ GIO インフラストラクチャー P2 | 当社が定める仕様に基づくサーバ、ネットワーク及びストレージを構築し利用することができるものであって、当社が定める品目及びオプションサービスの全部又は一部により構成される当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ GIO インフラストラクチャー P2 プライベートルーティング | 当社が提供する「IIJ GIO インフラストラクチャーP2」、「IIJ GIO インフラストラクチャーP2 Gen.2」及び「IIJ プライベートバックボーンサービス」を相互接続するための閉域網を提供する、当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ GIO ホスティングパッケージサービス | 当社が定める仕様に基づくサーバを構築し利用することができるものであって、当社が定める品目及びオプションサービスの全部又は一部により構成される当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ GIO コンテンツアクセラレーションサービス | 契約者が指定する配信コンテンツを、当社の定める特定の方式により、インターネットを通じて公衆からの配信要求に応じて配信する機能を提供するサービスであって、コンテンツ配信転送量に応じた課金を行う当社が定める仕様に基づくサービス |
IIJ GIO リモートアクセスサービス | 当社のネットワークセンタに設置されているネットワーク接続装置等を用いて、契約者の指定するホストへのアクセス制御機能を当社が定める仕様に基づきクラウド環境で利用することができる当社が定める仕様に基づくサービス |
ドメイン管理サービス | ドメイン名の登録、ドメイン名のネームサーバ情報の登録等、ドメイン名の利用及び維持に係る当社が定める仕様に基づくサービス |
属性地域 JP 型ドメイン管理サ ービス | 属性型地域型JPドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメイン管理サービス |
汎用 JP 型ドメイン管理サービス | 汎用型JPドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメイン管理サービス |
gTLD 型ドメイン管理サービス | gTLDドメイン名を対象とする当社が定める仕様に基づくドメイン管理サービス |
DNS アウトソースサービス | 契約者がドメイン名又はIPアドレスを指定して登録するネームサーバ及び当該ネームサーバのバックアップを提供する当社が定める仕様に基づくサービス |
マネージドルータサービス | 当社が提供するインターネット接続に係るサービスの契約者に対し、ルータその他のネットワーク機器(以下「ルータ等」といいます。)の提供、設定代行、運用及び保守等を行う当社が定める仕様に基づくサービス |
ID | おてがるモバイルサービスの利用に伴って当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPPログイン名、ログイン名及びメールアカウント名を含むがこれに限られない。 |
パスワード | おてがるモバイルサービスの利用に関して契約者を識別するために当社が契約者に付与する、英字若しくは数字による文字列又はそれらの組み合わせによる文字列。PPPパスワード、パスワード及びメールパスワードを含むがこれに限られない。 |
契約アカウント | 契約者が利用者を指定するおてがるモバイルサービスにおいて、当社が利用者ごとに契約者に付与する ID 及びパスワードの総称 |
SEIL | 当社の開発にかかるルータ機器及びソフトウェアルータ機能の総称 |
特定接続オプション機能 | 特定の電気通信事業者が提供する特定のサービスにより提供される接続機能を用いて当社のサービスを利用することができる、フレッツ・ADSL 接続オプション機能及びフレッツ光接続オプション機能の総称 |
この約款は一般規程及び重要事項説明書によって構成されます。一般規程はおてがるモバイルサービス全体について、重要事項説明書はおてがるモバイルサービスについて、適用されます。一般規程の内容と重要事項説明書の内容に差異がある場合には、重要事項説明書が優先して適用されます。
契約者は、当社が契約者に対し付与する ID 及びパスワードの管理責任を負うものとします。
2. 契約者は、ID 又はパスワードを第三者に利用させてはいけません。
3. 契約者は、ID 又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
1. 当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。ただし、重要事項説明書に定めがある場合にはこの限りではありません。
2. 一般消費者は、この約款に基づくおてがるモバイルサービスを利用することはできません。
当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を当社と契約者の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
当社は、一の種類の一のおてがるモバイルサービス毎に一のおてがるモバイルサービス契約を締結するものとします。
契約者は、おてがるモバイルサービス契約上の権利義務を譲渡することはできません。
おてがるモバイルサービス契約は、当社と契約者間の唯一かつ最終の合意を形成し、他の合意に優先して適用されます。
おてがるモバイルサービスの利用の申込は、サービスの内容を特定するために必要な事項(当社が定める区分に応じた担当者の情報を含みます。)を記載した当社所定の契約申込書を提出して行うものとします。
1. 当社は、おてがるモバイルサービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。
2. 申込に係るおてがるモバイルサービスの提供は、申込を受け付けた順とします。ただし、当社は、必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
1. 当社は、おてがるモバイルサービスの申込者が次の各号に該当する場合には、おてがるモバイルサービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)おてがるモバイルサービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2)申込に係るおてがるモバイルサービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(3)おてがるモバイルサービスの申込者が、当該申込に係るおてがるモバイルサービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(4)申込者が現に締結し、又は、従前締結していたおてがるモバイルサービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(5)おてがるモバイルサービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(6) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様でおてがるモバイルサービスを利用するおそれがあるとき
(7) その他当社が不適切と認めたとき
2. 当社が前項の規定により、おてがるモバイルサービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し、書面をもってその旨を通知するものとします。
1. 契約者は、重要事項説明書に定めがある場合には、おてがるモバイルサービス契約の内容の変更を請求することができるものとします。
2. 前条(申込の拒絶)の規定は、前項の請求があった場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「変更の請求」と、「申込者」とあるのは「契約者」と読み替えるものとします。
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継をした法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。
1. 契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、元契約者に係るおてがるモバイルサービス契約は、終了します。ただし、相続開始の日から 2 週間を経過する日までに当社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約に係るおてがるモバイルサービスの提供を受けることができます。当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を引き継ぐものとします。
2. 第 13 条(申込の拒絶)の規定は、前項の場合について準用します。この場合において、同条中「申込」とあるのは「申出」と、「申込者」とあるのは「相続人」と、「おてがるモバイルサービスの利用の契約申込書」とあるのは「申出書」とそれぞれ読み替えるものとします。
契約者は、一般規程及び重要事項説明書に定められた契約者の義務を遵守するものとします。
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様においておてがるモバイルサービスを利用すること。
(2) 当社又は当社のサービスの信用を毀損するおそれがある態様でおてがるモバイルサービスを利用すること。
(3) 当社のサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様においておてがるモバイルサービスを利用すること。
契約者が、第 18 条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、当社は、契約者に対してこれにより当社が被った損害の賠償請求をすることができるものとします。また、契約者がおてがるモバイルサービスの利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。
おてがるモバイルサービスにおける品質保証又は保証の限定に関しては、重要事項説明書において定めるものとします。
当社は、前条(サービスの品質保証又は保証の限定)によって定められた品質保証の違背による返金等、本契約約款において明示的に規定された場合を除き、契約者がおてがるモバイルサービスの利用に関して被った損害(その原因の如何を問いません。)について賠償、返金、料金の減免等の責任を負わないものとします。
1. 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、おてがるモバイルサービスの利用を制限する措置を採ることがあります。
2. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律 第 52 号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。
1. 当社は、次に掲げる事由があるときはおてがるモバイルサービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 当社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき
2. 当社は、おてがるモバイルサービスの提供を中止するときは、契約者に対し、前項第 1 号により中止する場合にあっては、その 14 日前までに、同項第 2 号により中止する場合にあっては、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3. 契約者は、当社に対し、当社が障害通知を連絡する場合の連絡先(以下本条において「障害時連絡先」といいます。)を通知するものとします。
4. 障害時連絡先の変更があったときは、契約者は、速やかにその旨及び変更後の障害時連絡先を当社に届け出るものとします。
1. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、おてがるモバイルサービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1)おてがるモバイルサービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2)第 18 条(契約者の義務)の規定に基づき定められた契約者の義務に違反したとき
(3)第 19 条(禁止事項)の規定に違反したとき
(4)おてがるモバイルサービスに卸電気通信役務提供者が提供する役務が含まれる場合において、不適切と判断する態様においておてがるモバイルサービスが利用されたことを理由に、卸電気通信役務提供者が当社への役務提供を停止したとき
2. 当社は、前項の規定による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
1. 当社は、当社の判断により、おてがるモバイルサービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定によりおてがるモバイルサービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の 3 ヶ月前までに、その旨を通知します。
3. 第 1 項のほか、おてがるモバイルサービスの提供に用いられる他の電気通信事業者等が提供する加入者専用回線等の役務等(重要事項説明書において、当社が他の電気通信事業者等と契約することによって契約者に提供されるものとし、又は利用資格その他おてがるモバイルサービスの提供の前提として契約者による利用が条件とされる他の電気通信事業者等の役務等をいいます。)について、当該他の電気通信事業者等によって当該役務等の提供が廃止される場合は、おてがるモバイルサービスの全部又は一部が廃止されることがあるものとします。この場合、当社は契約者に対し、当社が知得した範囲において当該役務等の提供の廃止について通知に努めるものとします。
4. 本条の規定は、重要事項説明書において別の定めをすることができるものとします。
1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、おてがるモバイルサービス契約を解除することがあります。
(1) 第 25 条(利用の停止等)第 1 項の規定によりおてがるモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合において、契約者が当該停止又は制限の日から 2 ヶ月以内に当該停止又は制限の原因となった事由を解消しないとき。ただし、当該停止又は制限が同条第 1 項第 1 号の事由による場合は、当該契約を直ちに解除することがあります。
(2) 第 25 条(利用の停止等)第 1 項各号の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき
2. 当社は、前項の規定によりおてがるモバイルサービス契約を解除するときは、契約者に対し、あらかじめその旨を通知します。
1. 契約者は、当社に対し、各おてがるモバイルサービス契約毎に当社所定の解約申込書で通知をすることにより、おてがるモバイルサービス契約を解除することができます。この場合において、当該解除の効力が生ずる日は、重要事項説明書において定めるものとします。
2. 第 23 条(利用の制限)又は第 24 条(利用の中止)第 1 項の事由が生じたことにより、おてがるモバイルサービスを利用することができなくなった場合において、当該サービスに係るおてがるモバイルサービス契約の目的を達することができないと認めるときは、契約者は、前項の規定にかかわらず、任意の方法で当社に通知することにより、当該契約を解除することができます。この場合において、当該解除は、その通知が当社に到達した日にその効力を生じたものとします。
3. 第 26 条(サービスの廃止)の規定により、おてがるモバイルサービスの全部又は一部が廃止されたときは、当該廃止の日に当該廃止されたおてがるモバイルサービスに係るおてがるモバイルサービス契約が解除されたものとします。
1. 契約者は、当社に対し、おてがるモバイルサービスの利用に関し、重要事項説明書に定めるところにより料金を支払うものとします。
2. 本規程の他の条項及び重要事項説明書で定める場合を除き、おてがるモバイルサービスの利用に伴って継続的に課金される料金について、以下の場合にあっては当社が定める日割計算式を適用して算定するものとします。
(1) 課金開始日が暦月の初日以外の日である場合
(2) 解約日が暦月の末日以外の日である場合
(3) 契約内容の変更により料金の変更が発生した日が暦月の初日以外の日である場合
3. 第 25 条(利用の停止等)の規定により、おてがるモバイルサービスの利用が停止又は制限された場合の当該停止又は制限の期間における当該サービスに係るおてがるモバイルサービスの料金の額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
おてがるモバイルサービス契約について、最低利用期間内における解除、契約内容の変更その他重要事項説明書で定める事由が発生した場合には、契約者は、重要事項説明書に定めるところにより、調定金を支払うものとします。
おてがるモバイルサービスについて第 21 条(サービスの品質保証又は保証の限定)の規定に基づく品質保証が設けられている場合であって、当該品質保証の違背が発生したときは、当社は、契約者の請求に基づき、おてがるモバイルサービスの種類毎に定める額を料金から減額するものとします。
契約者は、おてがるモバイルサービスの料金を、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
おてがるモバイルサービスの料金の支払を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた金額の 2 倍 に相当する金額を支払うものとします。
1. 契約者は、おてがるモバイルサービスの料金その他おてがるモバイルサービス契約上の債務の支払を怠ったときは、次項に定める方法により算出した額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、当該債務がその支払うべきこととされた日の翌日から 10 日以内に支払われたときは、この限りではありません。
2. 遅延損害金の額の計算は、次のとおりとします。
(1) 未払の期間が 30 日以内のときにあっては、未払債務の 100 分の 2 の額
(2) 未払の期間が 30 日を超えるときにあっては、未払債務の 100 分の 2 の額に 31 日目から 30日までごとに(端数は切り捨てます)1000 分の 15 の額を加えた額
第 32 条(料金の支払方法)の規定は、第 33 条(割増金)及び前条(遅延損害金)の場合について準用します。
契約者が当社に対しおてがるモバイルサービスに関する債務を支払う場合において、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定により当該支払について消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は、当社に対し、当該債務を支払う際に、これに対する消費税相当額を併せて支払うものとします。
1. 当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 4 条を遵守した取り扱いを行うものとします。
2. 前項のもとに、当社は、契約者の同意がある場合、第 41 条(業務委託)に基づき業務委託を行う際に必要がある等正当な業務行為である場合並びに法令の定め(当社の事業を管轄する監督官庁が示す指針又はガイドラインを含む。)に基づいて許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用(当社の電気通信設備及び契約者の通信の安全性確保の観点から、通信記録を統計処理すること、及び、その処理結果によって得られた知見について個別通信の特定を不可能とした上で契約者に情報提供すること又は公開することを含む。)、又は第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
1. 当社は、おてがるモバイルサービスの提供に関し知り得た契約者の営業秘密(不正競争防止法(平成 5 年法律第 47 号)上の「営業秘密」として契約者が当社に対して秘密である旨明示して開示した情報をいいます。)について、第三者に対し開示しないものとします。なお、営業秘密には、以下の情報を含まないものとします。
(1) 開示時点において、当社がすでに有していた情報
(2) 当社が、第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(3) 当社が独自に開発した情報
(4) 公知である等不正競争防止法上の「営業秘密」に該当しない情報
2. 前条(通信の秘密)第 2 項の規定は、前項の営業秘密の取扱いについて準用するものとします。
3. 契約者は、おてがるモバイルサービスの利用に関し知り得た当社の技術情報、サービスの内容、その他当社が秘密である旨指定して契約者に開示する場合の当該情報について、当社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に開示してはならないものとします。
1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護ポリシーに基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
2. 当社は、おてがるモバイルサービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1)おてがるモバイルサービスの提供にかかる業務を行うこと。(業務上必要な連絡、通知等を契約者に対して行うことを含みます。)
(2)おてがるモバイルサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。
(3) 当社のサービスに関する情報(当社の別サービス又は当社の新規サービス紹介情報等を含む)を、電子メール等により送付すること。
(4) その他契約者から得た同意の範囲内で利用すること。
3. 当社は、契約者の同意に基づき必要な限度において個人情報を第三者に提供する場合があります。また、おてがるモバイルサービスの提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
4. 前項にかかわらず、法令に基づく請求又は特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)第 4 条に基づく開示請求の要件が充足された場合、その他法令に基づく場合は、当社は当該請求の範囲内で個人情報を請求者に開示する場合があります。
5. 契約者はおてがるモバイルサービス契約を有効に締結したことにより、https://www.iij.ad.jp/svcsol/agreement/pdf/BRM003.pdf に表示された Data Processing Addendum(データ保護契約)にも同意したこととなり、データ保護契約は効力を生じます。そのデータ保護契約は、当社のサービスに係る約款・規約を表示したウェブサイトに掲載されています。
1. 当社及び契約者間の書面の交付、通知、提出等は、当社が定める範囲内において、電磁的方法により行うことができるものとします。
2. 前項に基づき契約者が行うおてがるモバイルサービスの利用の申込(おてがるモバイルサービス契約の内容の変更の請求を含みます。)においては、以下の条件が適用されます。
(1) 当社は、第 13 条(申込の拒絶)第 1 項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の所在、構成、属性等に係る情報の提供又は公的書類その他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該情報の提供又は書類の提出が行われない間は、当社は、同項に基づき申込の承諾を留保又は拒絶できるものとします。
(2) 当社が前号の規定により、おてがるモバイルサービス契約の利用の申込を拒絶したときは、当社は、第 13 条(申込の拒絶)第 2 項の規定にかかわらず、申込者に対し、電子メールをもってその旨を通知するものとします。
(3) 契約者は、当社から契約者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント(フリーメールサービスに基づいて利用できるメールアカウントは除外されるほか、当社が定める範囲のものとします。)を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに対する当社の電子メールの送信は、当社から契約者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。
(4) 当社は前号に定めるもののほか、契約者に対する連絡手段を別途指定する場合があります。その場合には、契約者は、当該指定に応じた連絡受領手段を講ずるものとします。
当社は、おてがるモバイルサービスの提供に必要な業務の一部については、当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
おてがるモバイルサービスを利用するために必要な電気供給等の役務、装置等は、重要事項説明書において明示的に規定されている場合を除き、契約者の責任において調達するものとします。
当社が提供する役務を相互接続する機能を有するサービス(以下「相互接続サービス」といいます。)に接続するおてがるモバイルサービスの契約者は、相互接続サービスの契約者から当社への申出により、当該契約者以外の者が利用する当社役務(おてがるモバイルサービス、IIJ GIO サービス契約約款に基づき当社が提供する IIJ GIO コンポーネントサービス、IIJ Omnibus 契約約款に基づき当社が提供する IIJ Omnibus 又は IIJ IoT 契約約款に基づき当社が提供する IIJ IoT を含み、これに限られません。)と当該契約者が利用するおてがるモバイルサービスが接続される可能性があることについて、あらかじめ同意するものとします。
おてがるモバイルサービスにおける基本的な技術事項は、重要事項説明書において定めるものとします。
当社は、当社又は契約者の電気通信設備に対するサイバー攻撃への対処を行うため、次に掲げる事項の全部又は一部を実施することができるものとします。ただし、かかる措置の実施が法令上許容される場合に限ります。
(1) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下本条において同じとします。)の送信先となった場合に、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備からの通信に関して、当該送信元の電気通信設備の電気通信事業者に当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃への対処を求めるために、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において検知した通信記録(送信元 IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を当該電気通信事業者に提供することを、電気通信事業法に定める「認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会」(以下本条において「認定協会」といいます。)に委託すること。
(2) 当社又は契約者の電気通信設備が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃の送信先となった場合に、認定協会が送信型電気通信設備サイバー攻撃の送信元の電気通信設備を特定するための調査及び研究を行う目的で、契約者から個別かつ明確な同意が得られた場合に限り、当社設備で必要な範囲において通信(送信先IPアドレス、ポート番号及びタイムスタンプ)を検知し、これを認定協会に提供すること。
(3) 国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成 11 年法律第 162 号)に基づき国立研究開発情報通信研究機構が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、同機構が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により当社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレス及びタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する契約者を確認し、注意喚起を行うこと。
(4) 契約者が、C&Cサーバ等のサイバー攻撃に用いられるサーバと通信することを遮断するために、DNSサーバへの名前解決要求の際のクエリログその他関連する通信記録を自動的に検知すること。なお、契約者は、おてがるモバイルサービスの契約期間中いつでも、契約者の選択により、かかる検知及び遮断が行われない設定に変更できるものとします。
(5) サイバー攻撃の適切な予防措置及び事後対処に活用することを目的として、それらに関連する契約者の通信記録に係る情報分析基盤を構築及び運用すること。
この利用規約は、令和 5 年 4 月10 日から実施します。